第1条【語句の定義】
会社とは、株式会社365を示します。
クラブとは、会社が運営する「Indoor Golf 365」を示します。
会員とは、本規約に合意された会費をお支払いされている方を示します。
第2条【適用範囲】
本規約は、クラブ及びそれに関連、派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第3条【施設の運営責任】
クラブは会社が施設の運営、管理を行います。
第4条【会員制度】
クラブは、月額会員制とします。クラブに入会される方は、本規約を承諾し、施設所定の入会申込み、本人確認等を提出しなければなりません。
前項の入会申し込み等を提出しクラブが会員として適切と判断した申込者は、利用契約等の諸契約を締結することによりクラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができます。
会員は、本契約、利用するクラブが入居する施設内の諸規則、その他クラブが定める規則をすべて遵守しなければなりません。
第5条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。
- 本規約及びクラブの諸規則を遵守できない者
- 本申込を行う者が記載した会員と相違ないことを確認できない者
- 刺青のある者及び刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を露出している者
- 暴力団または反社会的勢力関係者と会社及びクラブが判断した者
- 医師等により運動を禁じられている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
第6条【入退館】
会員がクラブ諸施設に入る際には、QRコード認証による入退館システムを使用するものとします。 QRコード認証入退館システムは、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、第三者にクラブを利用させることはできません。QRコード認証入退館システムにより第三者をクラブに入れて利用させた場合は除名の対象となります。 会員資格停止時は打席予約及びQRコード認証入退館システムの使用ができなくなります。
第7条【入会金、会費及び諸費用の支払い】
入会金は、入会手続きを行った「会費発生日」から発生します。
会費は、会費発生日より選択するコースにより所定の金額を当社が指定するクレジットカードでお支払い頂きます。
会員資格を継続するためには会費発生日よりコースにより定められている日付までにクレジットカードでコースに定められている金額を支払う必要があります。
会費及び諸費用は会員資格を有する限り、現実に当クラブの利用がなくとも支払義務を有します。
会社が受領した入会金、会費及び諸費用は原則として返還しません。
退会後に再度入会される場合には、入会金をお支払い頂きます。
各種キャンペーンでご入会された場合の退会はキャンペーン適応が満了未満でも差額などの返還は致しません。
第8条【諸規定の遵守】
会員は本規約並びに施設内利用規則、その他施設の定める諸規則をすべて遵守しなければなりません。施設及び機器の使用については、記載されたルールに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては、店舗の説明および指示に従わなければなりません。
以下の行為を禁止します。
- 当施設内において、当クラブが認めた以外の営利活動、勧誘行為、宗教布教活動、選挙活動を行うこと。
- 当施設内において、当クラブが認めた以外のパーソナルレッスン等の営業行為を行うこと。
-
クラブは、施設利用時以下の各号に該当する方については注意または退場を命じることができます。
- リベット(びょう)がついているパンツ・ショートパンツ
- ゴム草履、ゴム長靴
- 裸足
- ヒールが高い履物、又は滑りやすい履物
- スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性がある履物
- 公序良俗に反する服装
- その他、クラブがふさわしくないと判断した服装、履物
- 施設内で大声を発したり、誹謗中傷すること、或いは他の会員、来場者、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷惑行為をすること
- 施設敷地内で、法律で禁止された薬物等を使用すること
- 施設内での持ち込んだゴミの放置(ゴミはお持ち帰り頂きます)
会員資格停止時は打席予約及びQRコード認証入退館システムの使用を停止します。
第9条【入場の禁止及び退場】
クラブは、以下の各号に該当する方の入場を禁止または退場を命じることができます。
- 本規約及びクラブの諸規則を遵守しない者
- 刺青及び刺青との判別が困難なペインティング等の疑似刺青を露出している者
- 暴力団関係者または反社会的勢力関係者と会社及びクラブが判断した者
- 医師等により運動を禁じられている者
- 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している者
- 大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者
- 飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者
- 著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者
- その他、クラブが会員としてふさわしくないと判断した者
第10条【休会及び復帰】
-
会員は各月の10日までにWEB上にて休会手続きをすることにより、月単位で休会することができます。電話等口頭での休会は、受け付けません。
但し、諸事情により止むを得ないと判断できる場合はこの限りではありません。 - 休会手続は、休会開始を希望する月の前月10日までに行うものとし、その場合、休会開始希望月の1日より休会扱いとします。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌々月の1日より休会扱いとなります。
- 一回の届出による休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会費は本クラブの定める金額とします。休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
- 本条の休会手続が完了しない場合は休会扱いとなりませんので、施設のご利用がなくても通常の会費等が発生します。
- 休会していた会員は、休会届記載の終了日経過後、自動的に月単位でクラブに復帰扱いとなります。その場合、復帰月から通常の会費等を支払うものとします。
第11条【退会】
会員は各月の10日までにWEB上にて退会手続きをすることにより、退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、クラブの事務手続き上、翌月の退会扱いになります。尚、クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第12条【諸手続き】
退会、休会、コース変更等は毎月10日までにWEB上にて手続きをしてください。 会員が入会時に登録した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きをしてください。 クラブより会員に通知する場合は、会員から届け出のあった最新の連絡先に行うものとし、会員から届け出のあった最新の連絡先に通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。
第13条【会員資格の停止及び除名】
会社及びクラブは、会員が次の各号に該当するときは、クラブへの入館を一時停止し、又は当該会員をクラブから除名することができます。
- 第8条の内容に違反したとき
- 会員・クラブ従業員に対する迷惑行為及びクラブ内における宗教活動、営業行為、その他クラブの目的に反する行為により、クラブの秩序を乱し、又はクラブの名誉、品位を著しく傷つけたとき
- 規約その他、会社の定めた諸規則に違反したとき
- 会費その他の債務を滞納しクラブ、会社からの催告に応じないとき
- 入会に際してクラブに虚偽の申告をし、又は第4条に違反していることを故意に申告しなかったと判明したとき
- クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき
- クラブ内で犯罪行為を行ったとき
- クラブ内で公序良俗に反する行為があったとき
- その他、会員としてふさわしくない言動があったとクラブが認めたとき
第14条【資格喪失】
- 退会
- 死亡
- 除名
- 運営上重大な理由によりクラブを閉鎖したとき
第15条【会員資格の譲渡禁止等】
クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名義変更、資格の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他の包括的継承はできません。
第16条【会費、手数料及び利用料等の改定】
クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定を行うことができます。規約の改定を行う場合、1ヶ月前までに会員に施設内に提示し告知するものとします。
第17条【営業日及び営業時間】
クラブの営業日及び営業時間については、別に定めます。
第18条【施設の利用制限】
クラブは、必要と認めた場合に、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。その場合、1週間前までにその旨を告示します。但し、気象災害等によって緊急を要する場合はこの限りではありません。また、これにより会員の会費等の支払義務が縮減、停止されることはありません。
第19条【休業】
クラブは次の理由により施設の全部又は一部を休業することがあります。
- 気象・災害により会員にその災害が及ぶとクラブが判断し営業を困難と認めたとき
- 施設の点検、補修または回収をするとき
- 感染症が発生したとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他止むを得ない事由が発生したとき
- その他会社が休業を必要と認めるとき
第20条【施設の閉鎖・変更】
クラブは、次の事由により施設の全部又は一部を閉鎖または変更することがあります。
- 気象、災害等により会員にその災害が及ぶと会社、クラブが判断し、営業を不可能と認めたとき
- 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上止むを得ない事由が発生したとき
第21条【賠償責任】
クラブで発生した紛失、盗難、傷害その他事故について会社及びクラブは一切の責任を負いません。会員、又は同伴者は、自己の責に帰すべき原因により、施設又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに賠償責任を果たさなければなりません。
第22条【解散】
クラブは止むを得ない事由が発生した場合には、3ケ月前の予告をすることにより、施設を解散することができます。解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力である場合には、予告期間を短縮することができます。クラブの解散の場合、会員に対し特別の補償は行いません。
第23条【通知予告】
本規約及びクラブの諸事情に関する通知又は予告は、クラブ所定の場所に提示する方法により行います。
第24条【本規約その他の諸規則の改定】
クラブは、本規約、催促、利用規定、その他運営、管理に関する事項を改定することができます。又、その効力はすべての会員に適用されます。
第25条【適用法及び管轄裁判所】
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員と会社及びクラブの間で訴訟の必要が生じた場合、那覇地方裁判所を当該訴訟の第一審専属的合意管轄裁判所とします。