沖縄新都心の室内ゴルフ練習場インドアゴルフ365〜Rain or shine〜

ロッカー利用規約

契約ロッカー使用約款

第1条(使用資格)

  1. 契約者は本クラブの会員に限ります。
  2. 契約ロッカーは、契約者本人のみが使用できるものとし、他人への転貸や協同使用はできません。
  3. 契約者が本クラブの会員資格を失った場合は、契約ロッカーの使用も同時に解約されるものとし、契約者は使用契約期間の有無に関わらず、ロッカーの使用資格を失います。この場合、契約者は直ちにロッカー内の物品を撤去しなければなりません。
  4. 本クラブは、前項に反してロッカー内に残置された物品については第3条に従い処分いたします。

第2条(禁止事項)

本クラブは、契約者が契約ロッカーに次の物品を保管することを禁止します。

  1. 揮発性・爆発性・可燃性を有する危険物
  2. 腐敗したもの、又は異臭を発するもの
  3. 食品等
  4. 動物や植物の生物
  5. 貴重品、現金、クレジットカード、有価証券類、宝石、貴金属等その他これらに類するもの
  6. 鉄砲刀剣等犯罪に使用される恐れのあるもの又は法令等により所持・携帯が禁止されているもの
  7. 盗品その他犯罪によって得られたもの
  8. その他保管に適さないと本クラブが認めるもの

第3条(処置)

  1. 本クラブが必要と認めた場合、本クラブのスタッフ又は本クラブの指定する立会いの下、契約者に契約ロッカーの開扉を求めることがあります。
  2. 次のような場合には、本クラブは契約者の承認を得ることなくロッカーを開扉し、本クラブの判断でロッカー内の物品について撤去、破棄できるものとします。

    1. 契約者が第2条の定めに違反したとき又は、その疑いがある時
    2. 第1条3項、第8条、第10条に該当する事由が生じたとき
    3. その他契約者が本約款の定めに違反したとき、又その疑いがあるとき

第4条(利用時間)

契約者は、本クラブの営業時間に限り、契約ロッカーを開扉、閉扉することが出来ます。

第5条

  1. 契約ロッカーの契約期間は1か月単位とします。
  2. 契約ロッカーの使用料金は次の通りとします。
    1か月間2,000円(税抜)2,200円(消費税10%)
  3. 契約者は、使用料金を所定の方法で所定の期日までに本クラブに納入しなければなりません。
  4. 納入済みの使用料金の返還はいたしません。ただし、会則第17条に基づき会員規約が喪失となった場合はその限りではありません。

第6条(契約更新・解約)

  1. 契約ロッカーの契約更新は、自動更新とします
  2. 契約者が契約ロッカーを解約する場合は、解約希望月の10日までに本クラブが定める解約手続きを完了してください。(口頭や電話などによる申し出は受け付けられません)
  3. 契約更新をしない場合は、契約期間終了日までに契約ロッカーの明け渡しを行ってください。
    契約ロッカーの受け渡しが行わなれない場合は、本クラブの第3条に従い処置いたします。

第7条(契約ロッカーの変更)

  1. 契約期間中の契約ロッカーについて以下の変更は出来ません。

    1. 契約ロッカーの種類・場所
    2. 名義
  2. 本クラブの都合(ロッカー及び館内レイアウト変更、破損等)によりロッカーの移動、場所の変更が生じる場合があります。この場合、本クラブ内に告知しますので、契約者は本クラブの求めに応じてロッカー内の収容物の移動など必要な対応を行ってください。ロッカー内に残置された物については第3条に従い処分いたします。

第8条(契約ロッカーの使用中止)

契約者が本規約の各条項の1つに違反し、又は、その恐れがあると本クラブが認める場合、本クラブは直ちに契約者に対し契約ロッカーの使用の中止を求め、ロッカー使用契約を解除することができます。このとき、契約者は直ちにロッカー内の物品を撤去していただきます。

第9条(鍵の管理責任)

  1. 契約ロッカーの鍵は、契約者の責任において管理していただきます。
  2. 契約者は、本クラブ所定の鍵を使用するものとし、契約者による鍵の複製や鍵の増設はできません。
  3. 鍵の貸出があるロッカーの契約(以下「鍵使用店舗ロッカー」といいます)の契約者は、第1条3項、第6条3項、第8条等によりロッカーの使用期間が終了した場合、本クラブに鍵をご返却下さい。
  4. 鍵使用店舗ロッカー契約者が鍵又はその付属品(タグ等)を紛失・破損した場合は、契約ロッカー設置店舗にて届け出を行ってください。
    この場合、実費3,000円(税抜)3,300円(消費税10%)をいただきます。
  5. 鍵使用店舗ロッカーにおいて第3条の処置を取るためにロッカー鍵の交換が必要になったときは、契約者の前項に定める費用をお支払いいただきます。

第10条(損害賠償責任)

  1. 次のような場合、契約者が被った被害について本クラブは賠償責任は負いません。

    1. 天災事変の他、不可抗力により、ロッカー内の物品が減失・破損又は変質したとき
    2. 関係官公署から調査を受け、契約ロッカーの開扉、物品の提出を求められたとき
    3. 第3条に定められる処置により、契約者が何らかの被害を被ったとき
    4. 本クラブが本規約の定めによりロッカー内残置物を処分した時
    5. 鍵使用店舗ロッカーの契約者がロッカー鍵紛失、又は盗難にあった場合
  2. 契約者は、契約ロッカーの使用により本クラブ又は第三者に損害を与えた場合は、これを賠償する責任を負うものとします。
  3. ロッカー内に収容した物品が減失又は毀損等の損害について、本クラブに責任がある場合(ただし本クラブに故意重過失がある場合を除きます)、本クラブは2万円を上限として損害賠償金をお支払いいたします。